以下の(1)~(4)に該当する方は、当組合の組合員になることができます。
(1) |
当組合の営業地区内(渡島・檜山管内)にお住まいの方 |
(2) |
当組合の営業地区内(渡島・檜山管内)においてお勤めの方 |
(3) |
当組合の営業地区内(渡島・檜山管内)において事業を営んでいる方
常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ資本金または出資の総額が3億円を超える事業者を除きます。なお、従業員数、資本金の額は業種によって異なります。 |
(4) |
当組合の営業地区内(渡島・檜山管内)において事業を行う事業者の役員の方 |
「出資金加入申込書」を当組合に提出してください。なお、組合員として加入承諾されるまで1週間ほどの期間を要することがあります。
①加入申込書の提出⇒②当組合の承諾⇒③出資金の払込み⇒④組合加入
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相続により組合員となる場合
組合員の方が亡くなった場合、3ヵ月以内に加入資格をもつ相続人が組合加入の申出をしたときは、相続開始のときに組合員になったものとみなされます(相続人が複数あるときは、他の相続人の同意書が必要になります)。その相続人は、被相続人の出資持分について、当組合に対する義務・権利を承継します。なお、3ヵ月以内に上記の手続が行われなかった場合には、法定脱退(後述)の扱いとなりますのでご注意ください。 |
当組合の組合員になると、以下のような義務が生じます。
①出資義務
- 組合員は、1口以上の出資をしなければなりません。また、一組合員の出資口数は、当組合の出資総口数の10%までと制限されています。
- 組合員には、出資した口数を限度とした責任が生じます。その責任とは当組合に対する組合員としての責任であり、当組合の債権者に対して直接責任が生じるものではありません。
②届出義務
- 組合員がその組合員たる資格を失ったとき、またはその氏名・住所等を変更したときは、速やかに当組合に届け出なければなりません。
組合員は、以下の自益権・共益権の権利を有します。なお、これらの権利は、出資口数(出資金額)にかかわらず平等(1人1票)です。
①自益権(組合員が経済的利益を直接に享受する権利)
- 組合事業利用権 ・剰余金配当請求権 ・残余財産分配請求権 ・持分払戻請求権
②共益権(組合員が組合の運営に関与する権利)
- 総代の選挙権 ・「組合員名簿、定款・規約、理事会議事録、総代会議事録、計算書類等」の閲覧または謄写の請求権 ・各種訴訟を提起する権利 他
脱退には、以下の自由脱退と法定脱退の2種類があります。
①自由脱退(組合員本人の都合で脱退する場合)
- 当該事業年度末から6か月前までに脱退を予告(申請)すれば、事業年度末日において脱退することができます。
- 脱退予告後も、その事業年度末日になるまでは、組合員としての義務・権利を有します。
②法定脱退(法定事由により、組合員本人の意思にかかわらず直ちに脱退となる場合)
- 組合員資格の喪失(地区外移転等)、死亡、解散(破産による解散を含む)などの法定事由が生じた場合は、直ちに法定脱退となり、その時点で組合員としての義務・権利(持分払戻請求権を除く)を喪失します。